中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)
セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火・地震・台風等)により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金繰り支援措置です。
市町村の認定を受けた中小企業者は、市制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合に、信用保証協会による100%保証を受けることが可能になります。
対象者
相模原市内に本店登記地(個人事業主の方は主たる事業所)があり、以下の認定要件を満たす中小企業者。
認定要件
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域(以下、「指定地域」(注1)という。)で1年以上継続して事業活動を行っている中小企業者であり、同大臣の指定を受けた災害等(注1)の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下、「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(注1)「指定地域」「災害等」「指定期間」は、経済産業省告示によるものとします。
※指定期間内に認定申請を行うことが必要です。
現在指定されている「指定地域」「災害等」「指定期間」については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
現在の指定案件
- 令和元年東日本台風に伴う災害(指定期間:令和2年5月11日まで)
- 令和2年新型コロナウイルス感染症(指定期間:令和2年6月1日まで)
認定書の発行
経営安定支援資金(注2)をご利用される人、または相模原市内に本店登記地(個人事業主の人は主たる事業所)があり、神奈川県信用保証協会が実施するセーフティネット保証制度をご利用される人で、第4号に該当される人は、市が発行する認定書が必要です。
産業政策課にて認定申請を行ってください。
申請に必要な書類等
- 商業登記簿謄本(=履歴事項全部証明書)、個人の場合確定申告書と住民票
- 法人市民税(個人の場合市民税)納税証明書又は領収書
- 代表者印(個人の場合実印)とヨコ判(お持ちの場合)
- 認定基準を満たす売上高の減少が分かる資料(試算表等)
- 許認可証等の写し(行政庁による許認可等が必要な業種の場合)
(注2)経営安定支援資金について
資金使途:運転資金
融資限度額:2,000万円まで
融資期間:7年以内(据置期間は1年以内)
融資利率:1.9%以内(利用者負担:0.6%以内、市負担:1.3%)
(令和2年4月から融資利率について変更する予定有り)
申請窓口
住所:〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
市役所本館5階 産業政策課窓口
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このページに関するお問い合わせ
産業政策課(企業支援班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8237 ファクス:042-754-1064
産業政策課(企業支援班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム